遺贈や相続財産寄付で遺産が未来につながっていきます!
遺贈による寄付
「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全額または一部を特定の人や団体に贈与することです。
その受取人としてよこはまチャイルドラインをご指定いただくことにより、尊いご遺志を、子ども支援の諸活動につなげさせていただきます。
相続による寄付
ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内によこはまチャイルドラインへご寄付いただいた場合、一部の場合を除き、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。
相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内です。申告期限内にお手続きを済ませ、よこはまチャイルドラインが発行する「領収証」を添付して申告してください。
優遇措置を受けるためのお手続きに関して
よこはまチャイルドラインは認定NPO法人として横浜市から認定を受けておりますので、皆さまからいただきましたご寄付は寄付金控除等の対象となります。必要な手続きをお取りいただくことによって、税法上の特例措置が受けられます。
遺言書の作成や相続に関しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行など専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
寄付金控除等の制度に関しては、お近くの税務署にお尋ねください。
認定NPO法人へのご寄付に関する詳細は、内閣府のホームページでもご覧いただけます。